相談業務
知的財産権に関し、新しい発明や商品名を使用したいと考えている場合には、権利として登録しておかないと、独占的に実施できなくなることがあります。
したがって、当事務所では、発明をしたがどうしたらよいか、商品名を真似されないためにはどうしたらよいかなど、知的財産権に関するご相談を広く受け付けております。
また、特許取得・調査等についての社内セミナーの開催や、出願にともなう技術調査や商標調査の相談についても、適宜受け付けております
国内出願/権利化業務
また、知的財産権を取得するにあたり、日本特許庁に対して、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、および商標登録出願の出願書類をそれぞれ作成し、提出する必要があります。
したがって、当事務所では、国内出願から権利化まで、お客様の要望に応じて、迅速かつ適切な所定手続きを行っております。
外国出願/権利化業務
また、重要発明や重要商標については、外国においても、出願し、権利化を図る必要があります。
したがって、当事務所では、適切な外国代理人を選択するとともに、外国特許庁に対して、特許出願や商標登録出願等に関する所定手続きを確実かつ低コストで行っております。
侵害関係業務
また、競合他社との関係で、特許権や商標権が問題となる場合がございます。
したがって、当事務所では、特許権や商標権などについて、権利の有効性・侵害性に関する鑑定書を作成し、自社の権利行使が可能か、他社の権利を侵害するおそれの有無などの適切な判断やアドバイスを行っております。
また、必要に応じて、判定請求や無効審判請求等の所定手続きを行っております。
さらに、弁護士との協力関係において、自社の権利行使および他社からの権利行使のいずれの裁判であっても、お客様の要望に応じて、最良の結果が得られるように尽力いたします。